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実は整体師の資格を取得しようと思っているのですが、どうしたら取得出来ますか?

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回答(2件)

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    整体士に資格はありません。業として行うなら誰でも場所があれば、税務署に届け出をして、すぐにでも整体士と名乗れます。 整体士に関する法律が無いから医療機関の病院や医業類似行為の接骨院(整骨院も同じ 正式には柔道整復師施術所、又は、ほねつぎ)の様な法律が無いから自由です。 その代わり ◎人体に害のない行為である事。 ◎強い力で圧迫するような行為は出来ない事。 ◎医者の真似で診断したり、治療行為(医行為)をすれば医師法違反で捕まります。 ◎何かで怪我をさせれば傷害罪で捕まる事もあります。 そのような事はしっかり、確認して下さい。 しかし何の知識も無く開業は出来ません。 それで、上記以外に ①整体士養成校に入り一定の教育を受けて認定してもらう。 ②整体士の門下生として入り下働きから初めて鍛えて貰う。 ③街にある整体院と名のついている所でお金を支払って学ぶ。但し嘘を教わることが多いので、その程度の知識と諦める。 ④時々開催される整体士養成一日講座で高いお金を支払って認定書を貰う。一日で70数万円と聞いた事があります。 いずれの方法であっても国家資格ではありません。病院に整体士の資格を持っていると言っても相手にされません。

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  • 整体師を定めた法律はありません。 ですから免許(国家資格)は存在しません。 整体は誰でもいつでも始めることができます。 ただし、医師法やあ・マ・指法に違反してはなりません。 ※医師法 [第十七条] 医師でなければ、医業をなしてはならない。 [第十八条] 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 ※ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 [第一条] 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。

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