解決済み
DM便補償について。困ってます…。当方クロネコヤマトに勤めているものですが、お客様からお預かりしたDM便が輸送途中に破損(中身は本)しお客様より商品代金を請求されております。 しかし、厄介なのがお客様と事前に取り交わす契約書の弊社控えがセンターになく、そこには補償に応じない旨が記載されており、お客様の同意のサインも頂いているはずなのですが…。 それがあれば証拠となり話も早いのですが、管理の甘さに大変申し訳なく思っております(お客様はセンターに契約書控えがない事実を知りませんし、お客様から求められてもいません)。 ただご利用頂く上で、約款上運賃以外の補償はしないと記載されており、お客様にはその事実を伝えるつもりです(お客様とは契約時私から商品説明は一切合切させて頂きました。契約書は…)。 今回ばかりはと当方のポケットマネーで支払い、契約書を再度記入して頂こうとも考えたのですが、約款がある以上それも腑に落ちません。 ちなみに私の上司は約款がある以上支払いに応じる必要はないと話していますが、対応するのは私です…。チョットやっかいでしつこいお客様なので困ってます。 非常に脇の甘い、未熟ないちサラリーマンで情けないですが、皆さまの意見も聞いてみたく思い質問させて頂きました。 何卒よろしくお願い致します。 長文失礼しました。
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出し人さんから損害を請求されているのですね。 出し人さんはお取引申込書の有無に関わらず、DM便として荷物の輸送を依頼した時点でその荷物は約款に基づいて扱われます。 仮に申込書がないと約款が適用されないのであれば現収のお客さんはどうなるのですか? そのため 「約款に書かれているので保障することはできません。」 ということを丁寧に説明するしかないと思います。 今回だけ自腹で払うなどの特別な対応をするとまた同じことが起こるのでやめた方がいいです。
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