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教員免許は国家資格ですか?

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    教員免許=国家資格、そんな質問はしなくても聞かなくても当たり前。 と、多くの人は思うかも知れませんが、意外と深い質問です。 2015.5.12 20:17更新 の産経ニュース「自民党の教育再生実行本部(本部長・遠藤利明政調会長代理)は12日、小中高校の教員の資質を向上させるため教員免許を「国家資格化」することや、学校運営における校長のリーダーシップを強化するために人事、予算に関する権限、裁量の教育委員会から学校に委譲することなどを盛り込んだ第4次提言を安倍晋三首相に提出した。首相は「議論を深めてほしい」と述べた。」という記事がありました。 同日ですが、日経新聞にも「自民党の教育再生実行本部の遠藤利明本部長は12日、首相官邸で安倍晋三首相と会い、同本部がまとめた提言を提出した。現在の小中学校の教員免許は大学で教職課程を修了すれば取得できるが、提言は免許を国家資格に格上げする内容。教職課程後の全国共通の国家試験などを念頭に置いている。首相は「(政府の)教育再生実行会議があるので、そこで話をしたい」と応じた」とあります。 各都道府県の教育委員会へ申請することで教員免許を出していますので、国家資格と思われていますが、お国のほうは、今の教員免許を「国家資格」とは見ていないようです。 教育職員免許法に基づく免許状であるのは間違いないのですが、広くは日本国、上部組織は文部科学大臣および文部科学省、審査をして免許状発行する教育委員会は授与権者という位置づけで、教員免許を「認定」する団体・組織がこれらになりますので、正しくは「認定資格」になるようです。 認定資格とは・・・10年以上前には○○大臣認定とか、○○省認定という冠が付いた資格試験が多くありました。これらは「公的資格」と呼ばれていました。 ですが、社団法人や公益法人への官僚の天下りの問題等があり、その元官僚が理事長等を務める団体が主催する資格試験にお墨付き(大臣認定・省庁認定の肩書)を与えているようにあれこれ工作していた実態が浮き彫りとなり、約500あるといわれた○○大臣認定・省認定の資格というものは、すべて廃止されて国家資格か民間資格のどちらかに集約されました。 そして、一般社団法人か公益社団法人、一般財団法人か公益社団法人等に非営利団体も整理されました。 そのような動きの中で、あいまいな形で残ったのが「教員免許」です。 国家資格なのか、民間資格なのか。民間資格だとしたら、そのような資格で教育してもよいのか等色々とあるかと思いますが、結論は民間資格ではないようです。 それは、教員免許を持っていないと教育・教壇に立てない(一部非常に高い学術功績がある人や知識人の方には特別(特別特例)免許状を与える。他には臨時免許状等も)というのが現状です。これは弁護士や税理士、会計士、司法書士等のように法律(教員職員免許法)によって独占業務(初等・中等・高等教育ができる)を持っている資格なので、民間資格ではないということになります。 ただ、上記の記事のように、お国は「今の教員免許状は国家資格とは見ていない」というのも事実です。 ですので、国家資格と民間資格のどちらかにまとめられたように見える色々な資格の中には、教員免許状のように「昔で言うところの『大臣・公官庁認定の資格』」が未だに残っているということになるのでしょうね。 私は経理職に就いていますが、経理の資格の中に「建設業経理士(以前は建設業経理事務士)」という資格があり、この資格は、建設大臣認定(国土交通大臣認定)の1級建設業経理士という名称でした。 これが、確か平成14年に、「お墨付きが無くなる」ということになり、1つの問題が発生しました。それは公共工事の入札の際に経営審査事項という評価があり、この資格の1級・2級取得者は、これまで加点評価対象とされていました。公認会計士や税理士も同様です。 しかし、建設業経理士(建設業経理事務士)は他の大臣認定・公官庁認定の公的資格から民間資格に落ちることが決まり、なぜ民間資格なのに公共工事の入札関係で有資格者は評価されることになるの?という問題が起こりました。 そして、試験申込締切前に、「来年度以降は評価されません」という説明文が建設業振興基金から発せられて、それならそんな民間資格は要らない・取っても仕方がない・会社側も有資格者も要らないという流れになりました。 しかし、試験申込締め切り後に「来年以降も評価されます」に変更されて、受験申込の受付を再度開いたというバタバタ劇がありました。 これは、建設会社の健全な会計・経理処理を目的としてというのは建前の話で、本音は1級・2級の有資格者が40万人近くいたために、有資格者の資格の価値を無くすと雇用も奪われるために救済措置で、よく分からない、まさに教員免許のように国家資格なの?民間資格なの?という状態になりました。 この1級・2級建設業経理士は、その後、そして現在は「国土交通省登録経理試験 1級・2級建設業経理士」という名称になっています。 そして、建設業法施行規則第18の3を根拠に、今も加点評価対象の資格となっています。しかし、国土交通省ははっきりと、「建設業経理士資格は民間資格」と言っています。ここが教員免許とは違うところですね。 独占業務はもっていないけど、公的な中では評価される資格、だけど国家資格ではないということです。割り切れていないわけですね。 そこで、今も公的資格などと呼ばれるわけです。しかし、この公的資格の「公的」とは、昔の大臣認定や省庁認定というお墨付きがある資格とは意味合いが違いますが、似ているところがあり、そこで公的資格と、無くなったはずの公的資格への区分分けになるようです。 一方、日商簿記(日本商工会議所)のように広く、公に認知されていて試験においても公平性が見られる資格、主催している団体が公という点を指して、公的資格と呼ばれる資格もいまだにあります。しかし、日商簿記の資格については、民間資格と表記している資格の学校もあり、公的資格なの?民間資格なの?と思う受験生も多いようです。 ただ国家資格なのか、民間資格なのか、どちらなのかと言えば、民間資格ですね。 解決策としては、「この○○の資格がないと、○○の業務が法律の規制によってできない=国家資格に統一」すれば解決しますので、あいまいな状態にある教員免許(状)を「教員免許は国家資格だ」と、はっきりと位置づけしようと、今お国は動いている最中なのだと思います。 お国の偉いさん達も、「教員免許は当然国家資格だ」と思っていたところ、正しくは国家資格ではないということに気付いて、教育問題も複雑化している昨今、また無免許教師の問題も出てくる中で、ここはササッと「教員免許は当然国家資格」に変えて片付けたいのでしょうね。教員免許、学校の先生の資格は国家資格ではなかったの?!と世間で騒がれるのも避けたいのでしょう。

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