>多数の者が利用する施設のうち学校と病院を管理する者には、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じなければならない。 「必要な措置を講じなければならない」が×ですね。 正しくは「必要な措置を講ずるように努めなければならない」です(法25条)。つまり、「法的義務」ではなく「努力義務」です。 テキスト等で「努めなければならない」という表現に注意して、もう一度ご確認ください。もし、「講じなければならない」という表現で掲載されていれば、テキストのほうが間違っています。 参照/健康増進法 第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように【努めなければならない】。
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