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建築士法第22条の2第4号及び第5号に定める講習とはどういう講習ですか?

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知恵袋ユーザーさん

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    構造設計一級建築士(4号) と、設備設計一級建築士(5号)に義務付けられている「定期講習」を指します。 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、登録講習機関が行う「構造設計一級建築士定期講習」又は「設備設計一級建築士定期講習」を3年ごとに受講しなければならず、これらの定期講習は、「一級建築士定期講習(1号)」と異なり、建築士事務所に所属しているか否かに関わらず、全ての構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士に受講義務があります。 例えば、構造設計一級建築士の定期講習の内容は・・・ ・構造関係規定に関する科目 ・構造設計に関する科目 について「講義」と「修了考査」があります。 詳細はコチラが参考になります。 http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/s1kteiki/s1kteiki-seidozenpan.html

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