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アルバイトの所得税について質問お願いします。 40代、アルバイトで夫の扶養に入っております。 今年1月から1…

アルバイトの所得税について質問お願いします。 40代、アルバイトで夫の扶養に入っております。 今年1月から11月までの給与総額は課税支給額87万で100万までまだ余裕があります。(会社が親切で課税支給額と給与に印字されてるので、確かな数字です) 今月、稼働日数を増やし、12月の給与はもっと稼ぎたいのですが、 92000円以上かかると所得税がつくと思いました。 扶養の主婦の場合、今月だけ稼働日を増やして10万ほど稼いだら、 扶養を抜けろ、とか何かペナルティがつくのでしょうか。 私としては100万ぎりぎりまで稼ぎたいのです・・・・ (先日確定申告する紙を渡され、夫のの名前だけ書いて印鑑を出しました) 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与の源泉徴収は、月額88000円以上で課税されます。 しかし、それは仮徴収であり、最終的には年末調整で精算されますので、あまり気にする必要はありません。 年額で103万円以下であれば、全額戻ってきます。 なお、100万円を超えると、住民税の所得割が、98万円を超える部分の10%課税されます。 また、自治体によって、93万円、96.5万円、100万円のいずれかを超えると、均等割で5000円程度課税されます。 ただ、交通費を含んで108333円を超えると社会保険の扶養から外れる可能性があるので、そこまでに抑えた方が良いです。

  • ちなみに 今月とは12月? そのお給料は 今月中に支給されて 今年の年末調整などに加えられるのですよね? 来月支給なら 来年の分になるかと。 そのあたり 会社に確認しておいてもよいかも

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  • 扶養の範囲は103万なので、あと、16万まで稼いでも大丈夫です。

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