教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

知的財産管理技能検定3級を目指している受験者です 初歩的な内容で躓いています、ご教授頂けたら幸いです。 3…

知的財産管理技能検定3級を目指している受験者です 初歩的な内容で躓いています、ご教授頂けたら幸いです。 3級実技試験問題からの質問です (第19回試験と第22回試験問題から要約引用しています) 第19回実 技試験の問5・6より、 平成26年10月20日、ベンチャー企業の技術者甲は発明Aについて特許出願Pをした。 平成26年10月15日、韓国のメーカーが発明Aについて韓国において特許出願Qをしている事が判明した。 「特許出願Pは、韓国の特許出願Qが存在しても、先願の規定及びいわゆる拡大された先願の規定に違反するとは考えられない」 が、正解として既に発表されています。 一方、今回第22回実技試験問3・4では、 (乙の発言)「特許出願前にタイ国内において、タイ人がタイ語によってタイ人のみを対象とした公開セミナーにおいて発表した発明は、特許出願前に我が国の国内において公知となっていない場合であっても、新規性がなく特許を受けることはできません。」 これについて今回、『乙の発言通り』、が正解となりました。 この違いはなぜ生じるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

補足

あらためて整理すると、 『①外国で他の人に先願されていても、自身が特許を受けるチャンスは無くならない。しかし、 ②外国であっても同じ発明が先に発表されていると、もう自身の発明は新規性が無いので拒絶される』 と考えて良いのでしょうか? という質問です。

続きを読む

261閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特許出願は、出願人自らが公開請求しない限り、特許庁において出願日から一年六月の間秘匿されることになっています(その後出願内容が公開される)。 つまり、平成26年10月15日に韓国のメーカが発明Aについて韓国においてした特許出願Qの内容は、平成26年10月20日時点で公然知られたもの(=公知。公知とは、対象の発明が秘密の範囲を脱出したことを意味します)ではなく、しかもその出願が日本にはされていないということであれば、日本における拡大先願の問題にもなりません。 一方、タイ人がタイ語によってタイ人のみを対象とした公開セミナーは、「公開セミナー」である以上、守秘義務を負わない不特定の者が参加でき、そのような者によって発明の内容が知られる=公知になる、ということです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

特許庁(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

ベンチャー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる