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法定労働時間について一日では8時間ですよね。 アルバイトで8時から22時までシフトを組まれたのですが大丈夫なのでしょう…

法定労働時間について一日では8時間ですよね。 アルバイトで8時から22時までシフトを組まれたのですが大丈夫なのでしょうか。ちなみに休憩時間は2時間で実働は12時間です。 正直1日にこんなにも働きたくないのでなんとかしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    未成年者(18歳未満)であれば一日の労働時間は8時間までと制限があります。 18歳以上であれば労働基準法でも例外があって「三六協定」というのがあり、この申請を労基に届出していれば実働12時間でも問題はなくなります。 質問者様が出来ることは、長時間労働をしたくなければハッキリと嫌だと責任者に伝えることです。 拒否しても今後このようなことが続くのであれば辞めることも考えた方がいいでしょうね

  • 法定労働時間の8時間については、超えたら働かせた方が即違法を問われるわけでなく、36協定という所定の手続きをふまえたうえ、残業代も計算すれば問題はなくなるんです。 「1日にこんなに働きたくない」質問者さんとしては、残業代が出ない場合は問題外として、もう少し短い時間をバイトに宛てたいことではミスマッチというしかないですから、話が通じなければ早々に辞めることで対応すべきです。 大学へ行きながらバイトする以上、自分自身がマネージャーとして自分のことを仕切っていかねば、誰が代わりに仕切ってくれるものでもないです。逆に言えば、家族から稼ぎの額を指定されないうえでは、「すべて自分の思いどおり」であっていいわけですから…

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  • 説明して断ればいいじゃないですか

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