一般論でいうと記述採点を抜かして20~30点くらいと僕は見ます。 26年度試験の記述は、さすがに厳しかったという意見は皆無で 易しかったという人といや、普通の採点だったという声がありました。 この差は、書いてはいけないワードだったと思います。 問題44 は、A市議会の条例でというのを A市地方公共団体の長というように書いたり 問題45は、代物弁済を取り消すのを売買契約を取り消しと書いたり 問題46は、損害賠償をするを趣旨違えで請求するとか 書いた人は、他が書けてても点数が伸びなかったと聞きます
私は昨年の合格者ですが、記述式は、恥ずかしながら26点です。 ご質問の意味するところは、行政書士試験全体の得点プランとして、記述式の目標点数の現実的な目標値を教えてほしい、と言ったところかと思います。 常識的には全体として6割で合格なので記述式も36点が目標値ですが、難易度も考慮して、5割30点は死守しなければならないと思います。 その分、どこかで6割を超える点数を取る必要があります。 私自身は、一般知識で40/56点取っているので、記述式のマイナスを補えているのですが、…
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25〜6程度でした。なにしろ、あの年は異常に記述の採点が厳しくなりましたので。例年並みなら40前後になっていると思われる回答はできていたと思います。 ただ、択一と多肢選択式が例年より基礎的な出題が多かったこともあり、そちらだけで210〜220ほど取れていたため、問題なく合格できました。
自分は、48点でした。 補正措置なしでも合格できました。 去年は、補正措置を出したので記述採点は標準採点だったと思います。 キーワード採点を前提に、NGワードもありつつ 重要キーワードに加点していく感じだったのではないかと思います。 なので、キーワード的にはあってるけどそこまで甘くなかったという人と 通常採点だった人に分かれたのだと思います。 44は、公の施設が書けていない人が多く ここで、ボーナスステージの如く加点される 45は、価格賠償を書けた人は少なかったみたいなので 詐害行為取消権は勿論書けてないと駄目ですが 価格賠償でかなりの加点対象 46は、問題文の誘導で後半の損害賠償をしなければならないは ほとんど書けたでしょうが、前半の所有権を移転できない旨告知してを 書けた人は余りいなく、ここで加点だったのではないかと思います。 こちらは、類似のことが書けてればということです。 自分の場合も、キーワード加点でないとおそらく30点前後だったと 思います。 記述式採点は、結局、謎のベールに包まれていますので どういう採点方法かは分からず 厳しいか、甘いかで判断は分かれると思います おおよそのものとして記述は30点くらい取るという感じだと思います。
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