解決済み
失業のお手当をいただく際、「元の勤め先に復職する」ことは不正受給の要件でなく、 仮に復職なさっても、お手当を返還する必要は皆無です。 (初めから予定されていたのでなく、成りゆきの結果としてそうなる、というケースは珍しくないです) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html ※質問者さんが危惧されているのは「再就職手当をいただく場合」で、 この場合は、元の勤め先への復職だと要件外で支給はなされないことになります。。。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou6.htm (「7」に該当してアウト)
なるほど:2
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