解決済み
1.臨時的任用教員名簿に登録をされないと産休代替として採用されませんか? 別にコネ等でなくても、東京都の場合、このようなケースは普通にあります。 ・市町村もしくは学校が独自に産休代替教員を見つける ・市町村教委から都教委に「この人を産休代替として雇いたい」と申請をする といういわば「逆方向」の採用方式が制度としてあるのです。 この場合、都の講師名簿に登録されていなくても構いません。現実問題として、小学校全科の非常勤なんて、例年5月過ぎには払底してしまいますから、都の名簿を頼りにすることができないのです。 したがって、学校や市町村教委は様々な「ツテ」を辿って人を捜しています。私の研究室にもよく「卒業生で、職に就いていない人はいませんか」という電話がかかってきます。 秋になると「免許さえあれば誰でも良いから、紹介してくれ」という悲鳴のような電話が学校から来ますよ。こんな状態ですから「コネ」も何もあったもんではありません。 2.今年の9月から産休代替で勤務している場合、来年度の教員採用試験に多少なりとも有利になる したがって、逆に言えば、それが制度的に「有利」な条件になることはありません。ただ、現場での経験があるということは、面接などの時に具体的に体験を基に話せるわけですから、そういう意味では新卒(免許取得見込み)の学生よりは「有利」かもしれません。 半年程度の経験では、「現職教諭対象の特別選考」は使えません。あれは3年以上の経験者です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る