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通関業法について質問です。 通関士試験のために勉強しているのですが、 「通関士試験の指針」を読んでいて理解できな…

通関業法について質問です。 通関士試験のために勉強しているのですが、 「通関士試験の指針」を読んでいて理解できない箇所がありました。「通関業者の義務」「通関士の設置義務」の中で 通関士の設置を要しない場合: (途中省略)その営業所で取り扱う通関業務が、 通常は通関士設置義務地域以外の地域で行われるが、 たまたま通関業法第9条ただし書に該当する業務を 通関士設置義務地域内において取り扱う場合にも 通関士の設置は要しない。 ・・・とあるのですが、 ここで書かれている「通関業法第9条ただし書に該当する業務」 とはなんでしょうか。 わたしなりに推測しましたのは、 「同一人からの依頼業務」、「相互に関連する業務」 なのか? ・・・と思ったのですが。 深読みしないで、素直に過去問が解けるようになればOK なのかもしれないのですが、なんとなくわかったつもりでいても 通関士試験で得点するのが思った以上に難しいので 疑心暗鬼になっています・・ 上記の「指針」の内容をお分かりの方が いらっしゃいましたら、ご教示お願いできませんでしょうか。

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    通関業法第9条ただし書に該当する業務とは「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」でこの具体的例は通関業法基本通達に次のように例示されています。 (「相互に関連するもの」の意義) 9-1 法第 9 条ただし書に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」とは、例えば、次に該当するような場合をいう。 ⑴ プラント輸出の場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告 ⑵ 輸出申告、特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申告(以下この項において「輸出申告等」という。)の後許可前に積込港が変更されたことによる当該輸出申告等の撤回の申し出と当該撤回の申し出後最初に行われる輸出申告等 ⑶ 特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申告と当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類の呈示 ⑷ 輸出申告等に併せて保税運送申告が行われ、かつ、当該輸出申告等の許可後に積込港が変更された場合における当該輸出申告等と当該許可に係る積込港変更の申請 ⑸ 保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる輸入申告、蔵入承認申請、移入承認申請又は総保入承認申請 ⑹ 税関の管轄区域を越えて行う各種申告申請手続に係る不服申立て手続 ⑺ 一の物品の一時輸入のための通関手帳(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和 48年法律第 70 号)第 2 条第 1 号に規定する「通関手帳」をいう。後記 18-1⑶において同じ。)による輸出申告又は輸入申告 関税法令の解釈については相当詳細に基本通達にあります。疑問に思われたら通達を探してみてください。

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