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アルバイトで1カ月程しか働いていない場合、源泉徴収票ってもらわなくていい(というかもらえない?)んでしょうか?

アルバイトで1カ月程しか働いていない場合、源泉徴収票ってもらわなくていい(というかもらえない?)んでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >アルバイトで1カ月程しか働いていない場合、源泉徴収票って >もらわなくていい(というかもらえない?)んでしょうか? ******************** 回答 もらえます。 本来は、依頼しなくても自動的に、退職後1ヶ月以内に御自宅へ会社から郵送されてくることになっています。 もしも、1ヶ月経過後も届かない場合は、催促しましょう。 所得税法第226条(源泉徴収票の交付義務)で退職後1ヶ月以内に交付すべしと規定されています。 違反者への罰則も有ります。 所得税法242条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。 ******************** もしも源泉徴収票を、もらわないまま放置したら、下記の①と②に支障が出ます。 ①そのアルバイト先で、給料から源泉所得税を天引き控除されていた場合、 ↓ その源泉所得税の金額は【本来の所得税の税額よりも割高な金額】なので、 ↓ のちに勤務した【別の会社で合算の年末調整をしてもらう】か【ご自分で行なう確定申告】で【精算】したら、 本当は【戻り還付金がある可能性が高い】のに、 ↓ そのアルバイト先の【源泉徴収票が無かったら、以上のことを実施してもらえない】ので【金銭的な損】になります。 ②そのアルバイト先で源泉所得税を【天引き控除されていなかった】場合であっても、 ↓ のちに勤務する【別の会社で合算の年末調整をしてもらう場合】とか【ご自分で確定申告する場合】に、 ↓ そのアルバイト先の【源泉徴収票が必要になるので】やはり【そのアルバイト先に源泉徴収票の交付を請求する】ことになります。 ******************** 以上です。

  • 1日でも 給料を払った以上 交付しないとなりません。 退職後、1か月以内に交付することになっています。

    なるほど:1

  • 雇い主は給料を出した以上、例え1000円であっても源泉徴収票の発行義務があります。

    なるほど:1

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