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裁判の結論の意味がわかりません。 行政書士試験の勉強をしているのですが、 基本テキストを読んでいて、「結論」に …

裁判の結論の意味がわかりません。 行政書士試験の勉強をしているのですが、 基本テキストを読んでいて、「結論」に 書かれている意味(解釈)がわからない時があります。例えば、【懲戒処分差止訴訟と義務不存在確認訴訟】(最判平24.2.9)事件 の「結論」には、「懲戒処分差止訴訟は不適法、義務不存在確認訴訟は適法」 と基本テキストに書かれています。 「結果」を読むと、どちらの勝ちか、負けかわからなくなる時があります。。 判旨を読んでもう~ん・・・という感じなのですが、、、 自分なりに考えてみたのですが、わかりやすく言うとこれの意味は、 ・懲戒処分差止訴訟は不適法(私なりの解釈><) >え~と、教職員が起こした懲戒処分を差止する訴訟は無効ですよ という判決。教職員の負け。 ・義務不存在確認訴訟は適法(私なりの解釈><) >これは、国家斉唱やピアノ伴奏など義務はないですよねと確認する訴訟を 起こして、教職員の勝ち。 どうでしょうか。 勉強を始めたばかりで、わからないことだらけです。 先生方、ご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判って、実は同時にいくつもの請求をしたりします。 最判平24.2.9は差止訴訟と義務不存在確認訴訟の2つをしています。 (厳密にはこの判決は2つどころではなく、3つなんですが) それらは同じ日に、同じ裁判官によって、同じタイミングで判決をされますが まったく別のものなんです。 なので一方が原告の勝ち、他方が原告の負けとなることもあります。 24.2.9は君が代判決の一つですね。 以下ちょっとドラマチックに(関西人なので関西弁使います。ごめんなさい) 都立高校の校長宛てに、東京都教育委員会の委員長からある通達が届く。 通達には「卒業式とかでは先生は国旗に向かって起立して、国歌斉唱をしなあかん。 校長は先生に起立斉唱するように職務命令しといてな。もし先生のなかで その命令に従わんやつがおったら、クビにしたり、給料減らしたりするって 伝えときや」と書かれていた。 ある都立高校の先生は、上記通達が校長に届いたことを知った。 先生「いやいや、俺起立斉唱とか嫌やし。弁護士に相談しよ」 弁護士「訴訟しよ!ええっと、とりあえず ①起立斉唱する義務がないことを確認する請求(義務不存在確認訴訟) はしなあかんな。 あ、もし裁判が長引いて懲戒処分されたら大変や ②将来される蓋然性のある懲戒処分をいまのうちに差し止める請求(懲戒処分差止訴訟) も、しとかなあかんわ。 最高裁「 えっとー先に②の請求についてやけど 懲戒処分って免職とか減給とかあるけど、この程度の職務命令に違反した程度で いきなり免職ってことはないやろ。だから行訴法3条7項の「一定の処分が・・・されようとしている」とはいえんやろ。だから不適法。 でも減給とかはありえるよね。しかも式典って入学式と卒業式の2回あるから 違反の回数も増えてまうし、減給って評価にも響くし、生活も大変になるから 「重大な損害」あるよね。 だから②の請求のうち減給とか言ってる部分は、適法! あと、①の請求やけど・・・ そもそも確認訴訟って「確認の利益」がないとあかんよなー。 「確認の利益」って、対象選択の適否、方法選択の適否、即時確定の利益の3つが 必要やけど・・・ 起立斉唱義務に違反したら、勤務成績にも響くし大問題だよなー じゃあ、義務不存在確認訴訟みとめてあげないとあかんよなー よし、①の請求は適法! 」 ―――――――――――― って感じの判例なんです。(いろいろ端折りましたが) 行政法の判例を読む上で気を付けなければいけないのは 訴訟要件と本案要件の違いです。 裁判で勝つためには訴訟要件(裁判が手続的に正しいか)と 本案勝訴要件(手続的に正しいのを前提として、原告と被告どっちを勝たせるか) といった2つの過程を経ます。 民法の判例では訴訟要件が問題になることはほとんどありません。 だって民法では、「私が質問者さんに1億円貸してるんだから、返せ!」っていう 訴えも手続上何も問題がないからです。 もちろん、そんな貸し借りしてないので、「本案勝訴要件」は満たさず敗訴です。 しかし、行政法の世界では、そもそも誰がいつ争えるのかが問題になることが多いです。 質問者さんが生活保護を受けていて、突然打ち切られた場合に 道を歩いている見知らぬおじさんが、「かわいそうやろ!その処分取り消せ!」 と訴えることはできません。(原告適格の問題) また、「生活保護もらってんねんけど、将来的に取り消されるのなんかこわいやん。だから差止め!」っていうのもできません。(蓋然性の問題) 24.2.9も訴訟要件について、話題になった判例にすぎないんですよね。 今、「判例百選」という判例が載った本を見ているのですが 本案判断の部分が省略されていて(重要じゃないため) 結局、都立高校の先生が、本案で勝訴したのかいまいちわかんないんですよね。 質問者さんがもし今後わからない判例があったら、結論(判決)だけを 見るんじゃなくて、事案も見たら解決することが多いと思います。 行政書士試験で出てくる判例なら「行政判例百選Ⅰ」「行政判例百選Ⅱ」という本に 大体載っているので、読んでみる価値ありだと思います。 法律の世界って、勉強が浅いうちはなにいってるかわかんなくてつらいですが わかってくると、漫画を読むように判例集を読むようになってくるので それまで我慢ですよ!(私は4,5年かかりましたが。笑)

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  • あなたは車の免許は持ってます? ハンドルを回せばタイヤが動いて曲がりたい方に曲がるってのは知ってるよね? では専門的技術的な仕組みはわかる?どのようの構造でタイヤが動くの? 複数の種類があるんだけど知ってる? 同じだとわかる? 車の運転ができれば十分なのに車を分解し始めるのは奇人変人です 行政書士は裁判をやらないし、民事訴訟法等もやらない。 だから勝ち負けとか判決の結果だとかを考えないで試験勉強をしなさい 知りたければ民事訴訟法の本を読んでからにしなさいな。 と、説教したところでわかるわけないことが、気になるんでしょ? 最低限の知識を教えてあげるよ ①最高裁は勝ち負けの判断をほとんどしない。 高裁の法律適用に問題があるかだけ判断する だから勝ち負けがわかるわけがない。 ②テキストを一通り読んでを勉強してから悩め 裁判所で税金使って裁判する事件かどうかの判断だけをしている 片方は裁判所で扱う(勝ち負けは別問題)片方は裁判所は扱わないってだけ とくに、差止訴訟がどういう場合に裁判所に扱ってもらえるかと言うのは初歩的な知識だ(知ってりゃ聞くわけがない) 運転免許とらなければいけない人が エンジンかけると車は爆発するんですよね?くらいの間抜けな質問をしている とりあえず車の最低限の知識を入れることが先だよ

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