解決済み
27年度宅建宅建業免許について質問です。 欠格事由のところで手続き上問題がある場合。 とあり取引士が不足している場合は2週間以内に補充しないと宅建業法違反となり免許を取り消させる。 とあります。 また、事務所や案内所に、備え付けるべきものについてのところでは専任の取引士が法定数より不足した場合2週間以内に補充しないと業務停止処分の対象となる とあります。 取引士を補充しなかったときの業務停止と、免許取り消しの違いを教えてください
どういうときが、業務停止で、 どういうときだと免許取り消しになるのか教えてください
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前段は間違っている(免許取得時に満たしていないと免許は取れませんが、二週間以内の補充ができなかっただけでは、免許取り消しの事由にはならないのでは?)と思われますが、… どこに書いて有ったのでしょう?
業務停止=免停 免許取り消し=免許剥奪 わかった?
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