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海外に赴任していますが、免許取り消しの欠格期間は日本に滞在してなくてもカウントされますか?

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回答(1件)

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    免許の取消の欠格期間は、日本国内にいなくてもカウントされます。 したがって、日数のみ経過していて、処分者講習を修了していれば運転免許を再取得できます。 また、外国に通算3ヶ月以上上陸していてその国の免許を所持している場合、国内免許試験には一部試験免除がある場合があります。 このときに運転免許の日本語翻訳文が必要となります。 詳しくは日本に居住を開始した先(住民票の所在地)を管轄する運転免許試験場などでご確認ください。 また、赴任先が道路交通に関するジュネーブ条約締結国http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm の場合の国際免許書や、台湾・ドイツ・イタリア・スイス・フランス・ベルギーの運転免許書で日本語の翻訳書(JAFなどが発行)を所持している場合も、運転できます。 外国に3月以上の上陸があるのであれば、国際免許などを有効に活用して再度免許を取得するようにしてはいかがですか?

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