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副業の雑所得の確定申告について 大学生で親の扶養内でアルバイトをしています。 それにプラスLINEスタンプを販売…

副業の雑所得の確定申告について 大学生で親の扶養内でアルバイトをしています。 それにプラスLINEスタンプを販売して副業として収入を得ています。 ただ、よく副業で20万を超えないようにと聞き、実際に20万円は超えていません。(というか1万円もいっていません…) 今は販売中止しているので今年中に今の値段から増えることもありません。 アルバイトの給与は月6万ちょっとの収入です。 LINEスタンプの利益から源泉徴収されていますが、副業の収入が20万を超えず、アルバイトの給与と副業の収入の合計が103万を超えなければ確定申告はしなくても平気ですよね? アルバイトでは年末調整があるのですが、その時に記入する用紙にLINEスタンプの雑所得に関して記載するところはなく、する必要もないですか? あと、雑収入の場合必要経費を引けるとあるのですが、私の場合LINEスタンプを作るのに使っているパソコンとペンタブはLINEスタンプを作成し始める前に購入し、経費として扱える物がない気がします。 作業してるところの面積の固定資産税も経費として扱えると聞きましたが、その領収書や証明できるものの発行の仕方がわかりません…。 経費を引かなくても20万円を超えていなければ確定申告はしなくても大丈夫ですよね? わからないことばかりで申し訳ないのですが、教えてもらいたいです。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1. 確定申告の際には、雑所得だけではなく給与所得の金額も申告します。 2. 雑所得の収入に必要経費がないとして (給与収入金額-65万円)+雑所得の収入金額 が38万円以下なら、確定申告はしなくても構いません。 年末調整を受けなかった場合、源泉徴収された所得税が戻らないだけです。 ただし、住民税が課税される所得金額であるときは、住民税の申告をする義務があります。 成年者の場合、 (給与収入金額-65万円)+雑所得の収入金額 が28万円超・31万5000円超・35万円超のいずれかです(市町村による)。 3. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先からの給与があり、 ・提出していない先からの給与収入金額 ・給与以外の所得金額 の合計が20万円以下なら、確定申告をしないことができます。 ただし、年末調整の対象にならなかった給与や他の所得から、源泉徴収された所得税は戻りません。 また、住民税が課税される所得金額であるときは、住民税の申告をする義務があります。

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