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宅建の監督処分のところで質問です。 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反した…

宅建の監督処分のところで質問です。 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、免許権者はAに対して必要な指示をすることができる。 これの答えはマルですが、宅建業者への指示処分の、宅建業以外の法令に違反したことによる指示処分だからだとは思うのですが、取締役イコール宅建業者になるからなのでしょうか? これが役員とか平社員とかだったら処分は無しですか?それとも宅建業者の責任になるから処分ありなのでしょうか? わかるかた、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    過去問パターン慣れしてないですね…… 指示処分は、 業者と取引士にも出せます! 該当する事由は~ 5か6ありました! その中に ◎業法に違反したとき ●業務に関し、 他の法令に違反し、 業者として不適当であると認められるとき ↑たぶんコレです! 建築基準法は、 宅建士試験でも2点以上出題されてますよね? この辺りは、 合格して数年経過してますが丸暗記した知識が未だに残ってます……… 頑張れ~

  • 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、免許権者はAに対して必要な指示をす ることができる。 免許権者は免許取得権利者に対して処分が行われます。 役員、従業員を監督するのは宅建業者ですので、もし仮に従業員が法令違反をしたなら監督者である宅建業者が処分されるということです。

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  • 役員(監査役、使用人除く)が、処分対象となる行為をした時は、 役員が取引士の資格があるなら 「その役員+その会社(法人)」 の両方に対し処分が下るのが普通です。 当然ですが、処分内容は同じです。 ・・・ この取締役が取引士なら、罰金刑が確定したところで30日以内に登録知事に届出も必要です。これで取引士にも会社と同じ内容で処分が下ります。

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