解決済み
特定活動ビザについてお聞きしたいです。 留学ビザから、就職活動のため特定活動ビザに切り替えました。 そして、アルバイトとして就職ができ、仕事をしているうちにビザが切れる時期になりました。(10月上旬) 会社から10月から正社員にしてもらえて就労ビザへ変更することになりました。 来週に変更手続きをしに入国管理局に行く予定です。 そこで質問ですが、 今はまだ特定活動ビザを持っているのですが10月からは正社員です。 この場合、従来は週40時間のみ仕事をしておりましたが 10月からも40時間しか働けないのでしょうか? 就労ビザが出るまではずっと40時間のみでしょうか。 どうか詳しいお方、宜しくお願い致します。
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アルバイトだろうが正社員だろうが就職に違いありません。あなたが例え資格外活動許可を取っていても既に不法就労です。 第一、資格外活動許可で就労できるのは週28時間以内ですよ。40時間はかなりオーバーです。留学生の長期休暇中に限り1日8時間までは可能でしたが、もう卒業したのならそれも使えません。 もちろん、就業系在留資格へ変更許可が取れるまでは、就職先での就労は不可です(週28時間以内のアルバイトは資格外活動許可を延長すれば可能でした)。
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