解決済み
医療ガス情報担当者(MGR)とは、日本産業・医療ガス協会が認定する民間資格で、規定には”企業を代表し、医療ガスの適正な使用と普及を目的として、医療関係者に対して医療ガスの品質・有効性・安全性などに関する情報の提供・収集・伝達を主な役割として担う者”と定義されています。いわば従来の医薬品情報担当者(MR)の守備範囲を医療ガスに絞ったものと考えれば、ほぼ間違いないです。 また、今現在は未だ検討中とのことですが、薬事法に基づく医療ガスの販売責任者の資格として厚生労働省に認められると目されている資格です。 今般の薬事法の改正に伴って特例販売業が廃止され、一般販売業とともに卸売販売業に区分されることになりました。医薬品である医療ガスを販売している高圧ガス業者のほとんどは、前述の特例販売業の資格でもって販売を行ってきました。卸売販売業の管理者資格要件としては今のところ薬剤師しか認められていません。従ってこのままでは、すべての医療ガス販売業者がその店舗ごとに薬剤師を雇用する必要があることになります。これでは薬剤師を(物理的、経済的に)雇えずに営業できなくなる業者が多数出てくるおそれがあり、医療ガスの安定的な供給を妨げることになりかねません。そこで医療ガスのみを取り扱うことの出来る管理者を新たに認めてもらおうと日本産業・医療ガス協会がMGRという資格を立ち上げました。 受験資格としては、受験前に ①日本産業・医療ガス協会が主催する集合講習(2日間)を受講すること ②導入教育として医療ガス:12時間以上、医薬概論:12時間以上、技能・実地:10時間以上、高圧ガス保安法:5時間以上、製品知識:5時間以上、その他研修:5時間以上の合計49時間以上の教育を受けること が挙げられています。 ただ、①の集合講習の受講資格に受講希望者の所属企業が日本産業・医療ガス協会に入っていることと明記されていますので、現状は協会に属していない企業の者or企業に属していない者はMGR資格試験は受験できないことになっているようです。
なるほど:13
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