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看護師資格について。

看護師資格について。日本国外で看護師資格を既に資格を取得している場合、日本で看護師として働うとすると、資格は日本で再び取得する必要が有りますか? 日本での看護師資格の試験を受けれる条件は、看護学校、または看護科を卒業した者だと(間違ってましたらすいません)思うのですが、外国で既に看護資格を取得している場合、日本でこれらの学校の卒業の必要は、免除されるのでしょか? あと、日本と看護師資格を相互容認している国は、無いですよね? 検索の仕方が悪いのか、知りたい情報が出て来なかったので、どれか一つでも良いです、何方か知識の有る方、回答よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    看護師です。 日本で看護師として認められ働くためには、日本の看護師国家試験をパスしなくてはいけません。他の国で看護師の資格を持っていても、日本の看護学校または看護大学を卒業しなくては受験資格は得られません。(看護学校や大学に他国で卒業した学校の授業内容などを細かく書いた書類を提出すれば、共通する科目は授業やテストを受けずに単位がもらえる場合はあります) 日本の看護師資格を相互容認している国は私は聞いたことがありません。 ただし、例外として、青年海外協力隊などに入り、発展途上国などで働く場合や、日赤など災害時に諸外国へ派遣される場合は日本の看護師免許だけで働けます。

  • 情報としては皆さんが言っているとおりです。 日本の資格がほしいのはあなたですか? あなたなら問題ありませんが、普通は問題ありありです。 日本で看護師免許を取るには、日本の試験に合格しなければいけません。 問題は試験が日本語であることです。 すでに看護師、介護師不足を補う為、フィリピン、インドネシア、ベトナムの人材を国として受け入れていますが、3年以内に国家資格を取れずに帰国する人がほとんどです。 海外ですでに看護師としての知識があっても、日本語という壁が立ちはだかります。 http://jp.wsj.com/articles/SB10001424052702303836304579130463213945526

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  • 先の回答者様のほぼおっしゃる通りです。 海外で看護師資格を所有している場合は、厚生労働省に卒業証明書や単位の履修状況等々の書類を提出して、日本の看護師国家試験の受験資格があるかどうかの認定を受ける必要があります。 厚生労働省のHPのどこかに、問い合わせ先等の説明の記載があったように記憶しています。 単位が不足している場合は、看護師養成校(大学や専門学校等)の中でも単位履修制度のある学校において、不足単位を補う必要があります。 場合により、実習も必要になることがあります。 >日本と看護師資格を相互容認している国 ないです。 ただ、例外が一つだけあります。 米国内のいずれかの州で看護師免許を取得した場合。 日本国内でも、米軍基地内の病院に限り、看護師として勤務することが可能です。 米軍基地内は日本にあっても、米国扱いなので。 それ以外の例は聞いたことがありません。

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  • ざっと調べただけなのですが、日本で看護師として働くためには、厚生労働大臣から免許を受けなければいけません。 そして、その免許を受けるためには、看護師国家試験に合格しなければいけません。 さらに、その国家試験を受けるためには、受験資格があります。 既に外国で看護師の資格を取得しているのなら、受験資格のうちの「外国の学校・養成所を卒業」や「外国で看護師免許に相当する免許を受けた」に当たると思うので、厚生労働大臣に認められれば、受験資格はあると思います。(保健師助産師看護師法第21条5号) <保健師助産師看護師法> 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者 三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者 四 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの 五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

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