解決済み
通関士勉強中です。9503項スクーターとはがん具としてのものでよいでしょうか。通常、スクーターとよんでいるのは、8711項だと思いますが。8711項だとすると、モーターサイクル、補助原動機付の自転車どちらでしょうか? 電動アシスト自転車が8711,90号その他のもの ということなので、モーターサイクルであり50CC以下だと8710,00号かなと思いましたが。
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9503項のスクターは解説にもあるように これらの製品は、通常、ペダル、手動レバーその他の簡単な装置によりチェーン又はロッドを通じて車輪に対し走行力を伝達するか又はある種のスクーターの場合のように人が足で直接地面をけって進むかのいずれかの方法により走行するように設計してある。 であり、例えばスケートボードやキックボードです。 玩具と区分は実用性とされますから公道を走れる物は玩具ではない(ただし公道を走れなくても実用性がある場合がある)。 通常のスクターは87.11項でいいと思います。 この場合、モーターサイクル、補助原動機付の自転車のいずれかであるかはあまり意味がありません。 というのは関税率表の規定でよくあるのは「A及びB}といった場合AとBがはっきりわkれる場合はむしろすくなくAとBはかさなりあう場合が多いです。 細分もモーターサイクル、補助原動機付の自転車にわけてはおらず、内燃機関の有無によります。 電動アシスト自転車はピストン式内燃機関がないので8711,90号(87.11項は戦車です)です。補助でも原動機があると87.12項ではありません。 道路交通法では電動バイクが0,6キロワットを越すと自動二輪にしてますが分類では8711,90号です。
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