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今年後半から事業が軌道に乗り始めたので、アルバイト1人と、実の母に内職をお願いしています。 私は結婚し家を出たので母と…

今年後半から事業が軌道に乗り始めたので、アルバイト1人と、実の母に内職をお願いしています。 私は結婚し家を出たので母とは生計を同じくする家族ではないです。 よって専従者の制度は使えないと思うのですが、母に給料をいくら以上渡した場合、母は確定申告しなければいけないのでしょうか? もう1人のアルバイトはうちの内職とかけもちで違う職場で働いているので毎年確定申告しているそうですが、母の場合は月数万円のお礼程度になりますので申告はいくら以上なのかと気になりました。 また、母は今年金受給待ちの状態で、父は定年退職済みで会社の扶養に入っている主婦ではありません。他にアルバイトなどもしていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料と言う名目なのか、謝礼という名目なのかにもよると思います。給料という形で渡されているのなら基礎給与控除も差し引いた年間総所得で103万円以上で所得税の対象となります。謝礼ならば当然ながら「基礎給与控除」はつきません。 内職の場合は明確な雇用条件の線引きがないので難しい所ですね。しかも個人経営であって身内の手伝いとなると、法律上は給料を支払う義務もないので「お手伝い料」をどういった形にするかは事業主さんと労働者さんの間で決めるしかありませんしね。 お母様の負担がなるべくかからない形にされるのが一番良いかと思います。周りに税務関係に詳しい方がいれば、その方に聞きながらお母様と相談しつつ条件を決めていった方が良いでしょうね。

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