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customsprofesserさん こんにちは。 いつも知恵袋をみて一方的にお世話になっているものです。 い…

customsprofesserさん こんにちは。 いつも知恵袋をみて一方的にお世話になっているものです。 いきなりで申し訳ありませんが、ご教授いただけないでしょうか。現在通関士の勉強をしているのですが、 「輸入許可前における貨物の引取承認を受けた貨物は、 関税法第4条(課税物件の確定の時期)の規定の適用については、外国貨物とみなされる。」 とあり、引取承認を受けた段階ではまだ課税物件は確定していないと理解しています。(あっていますか?) では、具体的な課税物件の確定の時期はいつになるのでしょうか? 似たような問題で、 「問:輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物の課税物件確定の時期は、その引取りのときである。」 「正解:誤。解説:輸入申告後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物は、 輸入の意思が確定する輸入申告のときに課税物件が確定する。」 とあり、うまく整合できず苦慮しています。 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    輸入許可前引取承認を受けた外国貨物について、関税法第4条及び第5条に関しては内国貨物とはみなされません。 では引取承認を受けた段階ではまだ課税物件は確定していないかというとそうではなく、 第4条本文により「輸入申告のとき」に確定(各号に定める場合は各号に定めるとき)に確定します。 つまり第4条に関しては輸入許可前引取承認の有無は関係なく通常の場合と同じとするために、内国貨物とみなすことはしないということです。 第5条も基本同じですが、第2号の場合は、輸入許可前引取承認を受けた場合は、法律適用が輸入許可の時点ではなく、輸入許可前引取承認の時点になります。 ここはよく出題(計算問題で、蔵入承認貨物について3月25日輸入申告、29日許可前申告、4月1日法律改正 4月2日輸入許可という状況での関税額計算という形が多いです)されます。 試験まで1月を切りました。今年受験されるならがんばってください。 試験のアドバイス。とにかく問題をよく読んでください。引っ掛け的問題文も多いし、穴埋めは日本語的になりたたない選択肢を除くと2,3からの選択になります。

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