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指導教育責任者資格者証を取得していましたが、警備業会社を退職して11年が過ぎました。退職し、今現在警備業は全く携わってお…

指導教育責任者資格者証を取得していましたが、警備業会社を退職して11年が過ぎました。退職し、今現在警備業は全く携わっておりませんでしたが、選任者を募集している警備会社があり、再就職の為応募したいと思っていますが、旧指導教育責任者資格者証では選任にもなれず、又教育も出来ないとの事のようですが、旧指導教育責任者資格者証はもう、ただの紙くずなのでしょうか? 旧資格者証を生かす方法は無いのでしょうか?もう10年以上警備業務には携わっていないので分かりません。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    平成17年の業法改正で、指導教育責任者資格はは、各業務ごとに分類されてしまいました。以前はすべての業務の教育ができましたが、今は1号業務には1号の指導教育責任者、2号には2号といった具合になりました。 そのため、それ以前の指導教育責任者資格者は、特例措置講習(2年経過後の平成19年11月21日からは『旧資格者講習』という名称になっている。)で各業務ごとの指導教育責任者講習を再度受験して仕事をしています。 私自身も、施設(1号)と交通(2号)を受験して再取得しました。 3号(貴重品)や4号(身辺警護)は受験資格がないのであきらめました。 この旧資格者講習は、平成22年11月で終了していますので、旧警備員指導教育責任者資格者証は、何の効力もありません。 参考までに今から指導教育責任者を受講する場合 【講習規則第3条第1号】に該当する者 最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者 ※ 3年間の従事期間は当該警備業務に限られます。 【講習規則第3条第2号】に該当する者 当該警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている者 ※ H17.11.20以前に取得した旧検定合格証はここに該当しません。 【講習規則第3条第3号】に該当する者 当該警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員 ※ H17.11.20以前に取得した旧検定合格証はここに該当しません。※ 現在、当該警備業務の警備員として従事している者に限られます。※ 従事期間は当該合格証明書の交付を受けた後に限定されます。 講習規則第3条第4号】に該当する者 旧検定(当該警備業務に限る)1級合格者 ※ H17.11.20以前に取得した旧検定合格証(改正後の検定合格審査を受けていなくてもよい)が該当します。 【講習規則第3条第4号】に該当する者 旧検定(当該警備業務に限る)2級合格者であって、当該検定合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している現警備員 ※ H17.11.20以前の旧検定合格証(改正後の検定合格審査を受けていなくてもよい)が該当します。 ※ 現在、当該警備業務の警備員として従事している者に限られます。 ※ 従事期間は当該警備2級の合格証の交付を受けた後に限定されます。 警視庁のホームページや東京都警備業協会のホームページを参考にしてください。

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