解決済み
通関士勉強中です。コンテナー特例法3条と11条の関係性は何でしょうか? 3条は税関長で11条は財務大臣ですが。 また、3条は消費税だから恐らく内国消費税と消費税を指し、11条は内国消費税のみうたってます。元になる条約が違うから2つあるのかも知れないと想像しましたが。 また、関税法では、担保は関税のことしかうたっていませんが、コンテナー特例法では消費税のこともうたっています。関税法は関税に関する法律だから、消費税のことはうたわないということでしょうか?
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3条 コンテナ条約に基づくコンテナ及び補修部品の免税のときの担保。個々の通関の際の担保のため税関長が要求。消費税以外の個別消費税は課税が想定されない(酒税とかの対象ではない)ので規定がありません。 11条はTIRカルネを発行する保証団体が、財務状況の悪化なので保証が十分にできない場合に担保を要求するものでことらは貨物が対象なのですべて内国消費税が対象です。保証第二対するものであるので保証団体を認可する本省の事務として財務大臣の権限としています。 関税法は関税を規定することとし、一般の場合の場合は輸徴法か消費税法に規定します。 コンテナ特例法は条約に伴う特例なので関税及び消費税の双方を規定しますが、一般の場合は内国消費税法は主税局の所管なので関税局の所管の関税法では規定しません。
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