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記帳代行業務で行政書士法違反になりますか?

記帳代行業務で行政書士法違反になりますか?こんばんは。現在、ある法人で経理をやっています。うちの会社の代表の古くからの友人が個人事業をやっていて、その人が数字に疎いということでうちの会社で売上集計や経費管理、通帳管理等を[事務代行」として数年間やっています。もちろんうちの会社の本業はまた別でありますが、副収入ということで月にいくらか代行料を請求してやっています。 いまは単純にエクセルを利用して売上をどんぶり勘定的に計算して使った経費とともに管理しているだけですが、近いうちに会計ソフトを導入して複式簿記で記帳することになるかもしれないです。 すると記帳代行をすることになりますが、これは行政書士でもなく税理士でもないものが代行してやっていいのでしょうか? また今現在の複式簿記を使用していないどんぶり勘定の経理事務代行は記帳代行にはあたらないでしょうか? 回答お願いします!

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    最判平成22年12月20日刑集第64巻8号1291頁において、裁判官宮川光治の次の補足意見があります。 『行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く,行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受けるべきであるとともに,職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう合理的に限定解釈されるべきものである。そして,行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり,文理上,「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。このように考えると,「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。』 この考え方に私は賛成です。そうだとすれば、会計帳簿は、官公署に提出する書類ではありませんので、「事実証明に関する書類」ではありますが、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」には該当しないことになります。 また、試験科目に簿記論や財務諸表論がある税理士の独占業務でない記帳代行業務が、試験科目に簿記論や財務諸表論がない行政書士の独占業務であることは、法律の整合性を欠くと言えます。 さらに、国会答弁においても記帳代行は自由業とされています。 例えば、第151国会財務金融委員会での質疑応答(平成13年5月25日)の過程で現れた、『政府公式見解』です。 ○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 (略)・・・税理士法上、無償独占はどこにあるかというと、税務会計のところはだれでもできる。これは御存じのとおり、計算センターとか、だれでもできる業務。どこが独占かというと、実は税法の解釈、そこのところだろうと存じます。・・・(略)

    なるほど:2

  • グレーですね。 通帳コピーや領収書に、勘定科目等を顧客でつけてそれを会計ソフトに入力するだけならば、記帳代行となります。※タクシーの領収書は「旅費交通費」という明確な区分表をつけてもいいでしょう。 ところが、会議費か交際費かというような判断を無資格者がしていいのかとなれば、「違反」と思います。行政書士がやっても違反でしょう。

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  • 会計ソフトを使用するということは、ソフト内部で会計帳簿が自動生成されますから、会計帳簿の作成をすることになります。この場合、行政書士がおこなうのではなく、税理士が税務書類の作成としておこなうのでもないときは、1回限りなどとせず報酬を得て(正確には業として)おこなえば違法となってしまいます。 現在の事務代行についても、仕訳をエクセルへ入力するに留まらず、仕訳帳や総勘定元帳などの会計帳簿を作成したり、エクセルで会計帳簿を自動生成させたりするのでしたら、1回限りなどとせず報酬を得ておこなえばやはり違法となってしまいます。 なお、財務諸表だけでなく、会計帳簿の作成も、行政書士がおこないまたは税務書類の作成として税理士がおこなうのでなければ、1回限りなどとせず報酬を得ると違法になってしまいます。

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  • 事務の代行だけなら問題ありません。 財務諸表まで作ってはいけませんが。 俗にいう「記帳代行」は無資格でやっても良い部分までだけです。 ・財務諸表(貸借対照表や損益計算書等)を「行政書士」または「税理士」。 ・税務申告、税務に関する申請や届出は「税理士」。 ・社会保険や雇用保険、それらに関する申請や届出は「社会保険労務士」。 ・会社の登記等は「司法書士」。 ・建設業等の経審、医業等の決算届は「行政書士」。

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