解決済み
通関士勉強中です。関税法69条の11 1号の2 「指定薬物」が平成26に追加されました。1号に「麻薬」がうたってありますが、この麻薬に含めずわざわざ1号の2として分けてあるのはなぜでしょうか。
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まず麻薬自体は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬であり、指定薬物は麻薬ではないので別に規定する必要があります。 もうひとつ1号のなかに含めることはできました。 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら、覚醒剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四 (製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 このように規定することは可能で、あるい程度は法律の立案者の好みによります。 ただすこし長くなりすぎること、1号の物品は基本的に他の法令の定義を引用していない(覚せい剤原料を除く。)のに指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の定義なしには規定できないものであることから別に規定したと思います。 注 麻薬はそれ自体でどのようなものであるか理解できるものであるのに対し、指定薬物は法律の定義なしに理解できない。
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