解決済み
育休延長についての質問です。 今までは会社専任の社労士さんが手続き等やってくれてましたが、延長以降は自分でやれと仕事放棄されました。 前回質問し、回答で頂いた『雇用保険のしおり』で調べてはいるのですが、どうも私の理解力不足でまだわからないことがありますので、よろしくお願いします。 ○申請時期→子の誕生日を過ぎても間に合うのはわかったのですが、本来最後の手当申請時に延長手続きをしないといけないということなのか? 出産日→8月27日 育休開始日→10月23日 従来終了日→8月25日 この場合だと、8月23日~25日の手当て申請をする際に延長手続きをしないといけないということですか? ※社労士には育休手続きがすべて終わったら連絡すると一方的に言われてるので、それからでは間に合わないのでは…と不安です。 ○実際申請する時に何を持参すればいいのか? よろしくお願い致します。
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今年から、雇用保険関係の給付金は2年間の時効の期間内なら、給付されるようになりました。以前は、そうではなく、それぞれの給付金に期限が決まっていて、その期限を過ぎると給付金がもらえなかったので、育児休業給付も数か月の期間内に手続きする必要がありました。 時効期限内なのに、なんで、申請期限を過ぎると給付金をもらえないんだと、利用者から抗議とかトラブルがあって、厚労省も変更を余儀なくされたとの話です。 従って、慌てることはありません。休業日から2年間までは。申請可能です。
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