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通関士勉強中です。蔵入承認後の法改正にて関税率の引下げがあった場合、更正の請求ができます。では、引き上げの場合は修正申告…

通関士勉強中です。蔵入承認後の法改正にて関税率の引下げがあった場合、更正の請求ができます。では、引き上げの場合は修正申告または賦課決定でしょうか。ご教示宜しくお願い致します。

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    蔵入承認後の貨物について輸入申告がされた後輸入の許可までに法改正があり関税の額が変更になる場合は、引き下げ引き上げのいずれにおいても税関長の更正により処理します。 このような事後的に理由による場合は、 「申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合」ではなく 「その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合」に該当し(関税法基本通達6の2-1参照) この場合、関税法第7条の16第1項の更正の要件「税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるとき」に該当しますが、輸入申告があるので決定にはなりません。 修正申告自体は排除されませんが、税率改正による以上、修正申告をまたずに税関が更正します。

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