解決済み
実は、先日、事故を起こしましたが、相手側から10対0なので、全額弁償しろ。と言われています。内容は、3m~4m幅の坂道道路で私は上から降りてきていました。前から対向車が来たので、道路幅内で対向車を避けたところ、急にボンネットにガリガリと、そして、軽トラックの鳥居が取れるほど何かにひっかかりました。慌てて車を止めて状況を確認すると、そこには、エディオンのエアコン業者が、作業しており、ハイエースのリアゲートを上げたまま作業をされており、そのリアゲートの角を引っかけたのです。そこには、人影も、もちろん、パイロンなどの危険防止措置もとられておらず、作業家から出てきた作業員の第一声は、「今日、作業中、ここに開けっ放しで止めていたけど、ぶつけたのはお前が初めてや。」と罵声を浴びせられました。警察を呼んで見て頂いたところ、85㎝道路にリアゲートだけが出ていました。この様な状況でも、相手に落ち度はなく、私が100%弁済しなくてはいけないのでしょうか?ちなみに、エディオンに電話してみたところ、「下請けのやったことなので、当方は関係ないです。」と言われました。
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災難でしたね。 事故の過失割合は、最終的に事故の調書から当事者同士の保険会社が決めます。 明らかに現場検証時点で、どちらか一方の過失が100%と判断できる場合もあります。 今回の場合は、自車の走行幅員内の空中に障害物(エアコン取付業者のハイエースのリアゲート)があったために事故に遭いました。 過失割合では、一般論として後方からの追突車両に100%,、駐停車車両に0%が基本過失割合です。 でもですよ、道路交通法では駐停車について次のように定められています。 ・坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(44条) ・車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条) ・車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項) 駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりした場合には、それぞれについて10~20%程度の過失となります。 今回は、 ■ハザードなんか光っていない ■他の交通の妨害になっている ■坂の頂上付近?である ■そもそも、相手車両は進行方向を同じくする道路上に居るのではなく、 他の車両が走行する道路の障害物となっている ■相手車両は駐停車禁止場所に駐停車している? ・・・と、結構攻めどころがたくさんありますので、100%過失はあり得ないでしょう。 あとは、ご自分の保険会社に相談しましょう。 間違っても、保険会社抜きでお金を支払ったり、自分で示談処理をするのは止めましょう。
一般的には、貴方の前方不注意になるでしょう。 けど、リアゲート(リアゲートをオープン状態)の様な、横から見ると、見にくい状態だと駐車側にも多少の責任(過失)は有るかと思います。 たとえ駐車禁止の場所に車を止めていたとしても、車の持ち主は、「駐車禁止」で罰則。 ぶつけた方は、「前方不注意」で賠償の責任を負う。 街中では、路上にはみ出た看板や植木鉢、違法なものが沢山あります。 保険会社の方と相談してください。 裁判と言う手もありますけど。
それはないと思います❗ エディオン好きだったけど嫌いになりました ⤵
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