解決済み
社労士の勉強をしています。障害厚生年金の額の改定について次の問がなぜ誤りなのか教えてください。「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き」で正しいと思ったのですが。 問 障害厚生年金の額の改定は、厚生労働大臣の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
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>次の問がなぜ誤りなのか教えてください。 「当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は」が誤りです。この部分を削除すれば正しい内容になります。法52条3項は、「障害厚生年金の受給権者は・・・厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は・・・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない」と規定していて、年齢で分けて異なる要件は定めていません。 厚年法52条1項~3項の知識をそのまま問う問題です。 参照/厚生年金保険法 第52条 1.厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2.障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 3.前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
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