解決済み
通関士勉強中です。NACCS令3条ただし書、規則1条ですが、電子計算機には記録されているから入力しなくても、出力する時に紙面では印字されるので省略できるといっているのでしょうか。NACCS規則1条の「貨物の記号」とはシッピングマークを言っていますか? コンテナの時は「C」と入力(管轄税関によって違うかも)されていると思いますが、その事ですか? 混載貨物はシッピングマークが記載されてあると思いますが、それも入力しなくても印字されるので省略できるといっているのでしょうか。 イメージが湧かず条文が記憶に残らないので、ご教示頂けると大変助かります。
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NACCS関係はどうも実際の処理を法文にするとわかりにくようです。 最初のところは貴見のとおりであえていえば印字されるというよりもとからあるデータは再度入力に及ばないというだけのことです。 シッピングマークについてもそのとおりです。
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