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今育休中です。育休をもらっている会社のバイトの子が辞める事になり、週一だけでも、育休明けまで働けないかな??と言う話にな…

今育休中です。育休をもらっている会社のバイトの子が辞める事になり、週一だけでも、育休明けまで働けないかな??と言う話になりました。ただ、働く事によって給付金がもらえなくなるなら、大丈夫だからね!とも言っていただきました。こういった場合働いても良いのでしょうか??給付金はもらえなくなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の人知らないなら回答スルーしては?どうして役所や自治体が関係するのでしょうか。 私も育休中、会社がおそろしく繁忙になり休んでいるのが気まずくて、育休しながらの就労を考えたので、わかる範囲でお伝えします。私は会社の人事から計算がややこしいからと却下されて結局働きませんでしたが。結構人事手続きが厄介だからあんまりやらないほうがいいみたいですよ。 なお、育児休業給付金と社保がどうなるかは人事を通じて正確に確認してもらったらと思います。 育児休業中に勤務をした場合でも、一定の場合には育児休業給付と社会保険料の免除は継続して受けられます。 【育児休業給付について】 育児休業中に勤務をした場合であっても、次の2つの要件を満たした場合は、育児休業給付が受けられます。 1.1か月の勤務日数が10日以下であること 2.1か月に支給される給与が休業前給与の80%未満であること なお、支給される給与によって育児休業給付が一部支給となる場合があります。 具体的には以下のとおりです。 ・給与が50%以下の場合 育児休業給付の全額が支給される ・給与が80%未満の場合 育児休業給付の一部が支給される(育児休業給付の全額-給与額) 【社会保険料の免除について】 育児休業中に勤務した場合の社会保険料の取り扱いについては、法令や通達等による定めはありませんが、東京労働局を例にとると以下のような基準で取り扱っています。 1.社会保険料免除の対象となるケース 出勤日、出勤日数、出勤時間等の定めがなく、臨時的または突発的に業務を行う場合は、育児休業の終了とはされず、社会保険料免除の対象となる 2.社会保険料免除の対象から外されるケース 出勤日、出勤日数、出勤時間等が明確に定められているような場合は、育児時短勤務者扱いとなり、育児休業は終了したものとみなされ、社会保険料免除の対象から外れる。

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