教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

6月~7月5日まで、約1カ月間、まつ毛サロンに勤めていました。

6月~7月5日まで、約1カ月間、まつ毛サロンに勤めていました。しかし、オーナーの発言、仕事に対する考え方に違和感、体調も崩し、退職を希望 その途端、今、辞めると損害金を払うことになる!それも3カ月分!指導料だと言われました 8月末まで働けば損害金はチャラにするから、8月まつまで働けと言われ、その時はオーナーの脅し口調に怯んでしまい。口約束で承知してきましたが、やはり無理と思い退職を伝え、退職届を郵送しました。すると給与未払いのまま、内容証明が届き損害金請求9万8千円とありました 払わなければ法的手段をとると記載されていました。いろんな資料を持参労働基準監督署に相談しました。不安で夜も眠れません、体調も優れず、次の仕事を選ぶ事が怖くてたまりません。 先日、給与を請求しに出向いたところ、営業妨害だと警察に通報されました。電話に出てもらえないので仕方なく出向いたのですが(労働基準監督署のアドバイスどうりに) 電話すれば怒鳴られ、罵倒され、今では電話も出てもらえず、精神的に限界かも、、と思う様になりました。 確かに、美容師資格は持っていますが、まつ毛エクステは未経験、数回指導は受けましたが店の中で先輩の方からの指導です。 6万7万もかけ講習をした人間が指導したのだからと怒鳴られました。 契約書にも記載も無く、口頭でも聞いてませんでしたから ただただ驚きました。 給与は諦めるべきでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの話が全部本当なら、随分と酷い話です。 最初の入店時の約束はどうなっていたのでしょう? 特別な契約も何もしていないなら、通常の「雇用契約」のはずです。 あなたが、相手方の運営する「学校?」に生徒として入学する契約だったのなら別ですが、そんな約束が無かったとすれば、損害金請求9万8千円とは一体、何の真似なんでしょうか。 その内容証明は、ありえない内容なので無視したら良いですが、そんな下手な攻撃にひるんでしまっては、相手方の思うつぼです。裁判所に行って給与債権についての「支払い督促」を申し立ててみてはいかがでしょう? 給与の支払期限が過ぎているのなら、可能なはずです。わざわざ弁護士を通すと余計に費用がかかるので、自分で行って裁判所に相談した方が良いでしょう。 また、もう一度労基に足を運んでください。

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