解決済み
建築基準法の用途地域で質問なんですが(る)工業地域内に専修学校が許可無く新築出来るかという問題で 別表2(る)学校は出来ないと読み取ったのですが 別表2(い)学校(専修学校を除く)というのを見て悩んでしまいました。 この場合学校のくくりに専修学校が入らないと読むと別表2(る)に新築出来るのでないかと思いました。 回答は学校は出来ないとありましたが理解出来ませんでしたのでわかる方教えて下さい。
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先ず別表第2の(い)(ろ)(は)は建築できる建築物を、(に)~(わ)は建築できない建築物を列挙してます。 (い)の学校は()書きにあるように専修学校などが除かれますので、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居地域では建築できないと読みます。 (る)や(を)では「学校」としか書いてません。注意書きがありませんので学校一般の建築が制限されます。
学校・・・ 法2条第1項二号に規定する特殊建築物の中の学校を参照する事が正しいです。 よって、学校には専修学校も含まれます。 別表2(い)欄ではこの学校の定義の中の専修学校をのぞくとしているということです。
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