解決済み
産休(産前産後休暇)は労働者の権利ですので、だれでも取れるはずですし、だめと言われたら訴えれます。 ただ、産後8週間からの育児休暇は http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html ここに書いてありますが、 「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」 と育児休業制度で決まっているので、初年度から育休が取得できる事は無いかと思います。
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