経歴・資格の詐称によって不正に入社した従業員を解雇することの是非については、 今資料の本が手元にありませんのでどの判決かを正確に記すことはできませんが、「これは解雇権の濫用に当たらない」とされています。 TOEICの場合は、特に数字が意味を持つ物なので低く書いてしまったのならまだしも、高く書いてしまうというのは、 他の資格、たとえば「簿記の3級」を「2級」と示したのと同じ意味合いになってしまいます。 今、あなたがとるべき行動はその記載についての訂正を行うことです。 もうあれこれ細工する必要はなく、ただ率直に非を認めてください。 これを隠して入社して仕事をしても、あなたの胸の奥が苦しくなるのは必至です。 訂正を申し出て内定を取り消されてしまっても、それはとても残念なことですが、もう仕方がないと割り切ってください。 ウソを突き通すよりうんとましです。 上手く訂正が認められるように、ネットの向こうでお祈りします。
なるほど:1
履歴書の虚偽記載は、経歴詐称にあたります。 判例においても、経歴詐称は重大な信義則違反であるとともに、 使用者に労働力評価を誤らせ、適正な業務配置を阻害することから、懲戒事由となります。 一般的に重要視される経歴は、「学歴、職歴、年齢、犯罪歴」で、 特に、学歴は、職務への適格性や資質を判断するうえで重要です。 そのため、学歴を詐称していたとなると、懲戒解雇することが可能となります。 経歴詐称により解雇するには、 社会通念上、真実を知っていたら企業は採用しなかったと言えるほどの重大な詐称にあたるかということで判断します。 但し、学歴等の詐称が、業務を行うにあたり重大な支障を与えるものではない場合は、解雇することは認められません。 今回のケースでは業務上英語を使用することもなく、TOEICの点数が記入より20点低かった程度ですので、 おそらく大丈夫ではないかと思いますが、いずれにしても内定を取消されるかどうかは会社の裁量に委ねられます。 全くの偽りではないので素直に記載ミスであったと謝罪したほうが良いでしょう。 また履歴書の虚偽記載は、契約上の信義則違反にとどまります。 これを理由に刑事責任を追及することは認められていません。
発覚するば・・・。だけどね 私は英語検定の資格持ってるけど、英語はぜんぜん出来ません。
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