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勉強不足ですいません。消防設備士乙6の資格を二年前に取得し、今年初めての講習の案内が来たのですが、現在は、消防設備士と関…

勉強不足ですいません。消防設備士乙6の資格を二年前に取得し、今年初めての講習の案内が来たのですが、現在は、消防設備士と関係の無い仕事をしており、受講をどうするか悩んでおります。仮に案内を無視した場合、また来年にでも講習の案内が届くのでしょうか? それとも、例えば来年、こちらから消防協会?に連絡を取り、受講の申請をするのでしょうか? もう一つ、ざっくり言えば、消防設備士の仕事に従事していなければ、ずっと講習を放置していても免状の返納命令は下されないと聞きましたがどうでしょうか? あわせてよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    消防設備士講習の案内を送付し、当該期間内に講習を受講しなかった場合、次回受講申込みは都道府県消防設備安全協会等へ直接申込(Internet等による受講申込みを行っている都道府県もあります。)を行う必要があります。 尚、免状の返納措置命令に関しては違反行為をなされた日から3年間の累積点数であり、閾値が20点 講習受講義務違反のみであれば5点である事から、設備士業務を行わない為に受講しないのであれば、その他の違反加点が科されない(業務上の過失に因る違反が生じない)事になり、事実上講習受講義務違反のみでは免状の返納命令に該当しない事になります。 尚、返納命令に該当しないから講習を受講しなくても良い訳では無く、当然消防法では業務従事の有無関わらず免状交付を受けた者全てに受講義務を課しておりますので、念の為申し添えます。

  • 使ってなければ受講しなくても返納命令は、出ません。 1年で5点減点になり合計25点で返納になります。 ただ、過去3年間の累計点数で返納になりますね。 by 電気工事科職業訓練指導員

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