解決済み
介護福祉士による、喀痰吸引研修についての質問です。現在、研修内容が全国統一になり、資格を取ると、どこの県に行っても有効と聞いたのですが、既に資格を持っている場合、再度統一したやり方で研修を受けないと、他都道府県では無効なのでしょうか?
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資格の再取得は不要だと思いますよ。(それが必要ならば、介護保険以前に介護福祉士を取得した介護福祉士は、介護保険導入後、再度、国家試験を受験しないといけないという事になりますので) それに、現在の喀痰吸引は、口腔内だけで、喉や鼻腔からの吸引は、医療行為にあたる為、禁止されています。ので、再取得の必要性は、ほぼ皆無だと思います。
なるほど:1
回答の訂正をさせていただきます。 数年前より介護福祉士への喀痰吸引は口腔内だけではなく気管や鼻腔も医師の指示書のもと許可され実施してます。 私の知人で某訪問事業に勤務しているヘルパーは全ての医療行為をしてますし定期的に厚生労働省のお役人も見に来ていると話を聞きました。 ちゃんとした知識を得て間違った回答を自信持って答えるのはやめてください。
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