解決済み
建築確認申請について質問です。私が住んでいる地域の既存の地区集会所(140㎡)に倉庫(40㎡)を増築する計画があります。建築確認申請は必要でしょうか?既存の集会所は築10年。新築時に建築確認申請を出してあります。 都市計画区域外。防火及び順防火区域外です。
すみません。準防火区域外でした。素人なもので申し訳ありません。
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私の解釈で回答すると、 都市計画区域外で有っても、集会所は特殊建築物扱いです。 その集会所に供する床面積が100㎡を超える建築物の場合、確認申請が必要に成ります。 同一敷地内に倉庫40㎡を「増築」と云う事でしょうから、 建築基準法第6条第1項第1号の建築物と成ると思います。 建物単位では無く、敷地単位の「建物主要用途」が問題に成るのでは? 以上から、確認申請は必要になると思いますが? 当該、市区町村(特定行政庁)の建築課指導係に確認して見て下さい。
地域の自治会の「集会場」であれば、「倉庫」であっても市区町村の「補助金の対象工事」なので、一度役所の関連窓口で確認した方が良いですよ。 その「補助金の分」だけ、自治会の皆さんの積立金からの出費が抑えられますので。 この時「補助申請に必要な書類一式」をくれますので、確認申請が必要ならば、その書類の中にも書かれていますので、まずは「市区町村の役場」に聞いてみてください。 「補足」があれば「追記」が可能です。
①、建築確認申請+確認済証と工事完了の検査済証は必要はあります。 ゛゛町内会集会所は、集会所に準ずるとし平成19年から200㎡未満は、 ゛゛建築基準法第6条1項1号としないと主事会議では、なっています。 ②、敷地内の棟単位では、棟単位別の集会所に棟単位の物置かです。 ゛゛既存建物に増築ならば、建築も消防署の申請確認同意も必要です。 ゛゛棟別物置ならば、既存建物が影響が無きは消防署は同意不要です。 ③、聞きたい、準防火地域と防火地域外で棟別の増築で10㎡未満で増 ゛゛築が既存建物にも影響がなく、増築建物も建築基準法に適合する ゛゛建築基準法第6条1項4号なら、第6条2項の適用はしないかですね。
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