私の解釈で回答すると、 都市計画区域外で有っても、集会所は特殊建築物扱いです。 その集会所に供する床面積が100㎡を超える建築物の場合、確認申請が必要に成ります。 同一敷地内に倉庫40㎡を「増築」と云う事でしょうから、 建築基準法第6条第1項第1号の建築物と成ると思います。 建物単位では無く、敷地単位の「建物主要用途」が問題に成るのでは? 以上から、確認申請は必要になると思いますが? 当該、市区町村(特定行政庁)の建築課指導係に確認して見て下さい。
①、建築確認申請+確認済証と工事完了の検査済証は必要はあります。 ゛゛町内会集会所は、集会所に準ずるとし平成19年から200㎡未満は、 ゛゛建築基準法第6条1項1号としないと主事会議では、なっています。 ②、敷地内の棟単位では、棟単位別の集会所に棟単位の物置かです。 ゛゛既存建物に増築ならば、建築も消防署の申請確認同意も必要です。 ゛゛棟別物置ならば、既存建物が影響が無きは消防署は同意不要です。 ③、聞きたい、準防火地域と防火地域外で棟別の増築で10㎡未満で増 ゛゛築が既存建物にも影響がなく、増築建物も建築基準法に適合する ゛゛建築基準法第6条1項4号なら、第6条2項の適用はしないかですね。
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