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赤十字救急法救急員の資格を持っていて、これから自動車の免許を取る予定です。 自動車の教習内容にはAED講習が必須でありま…

赤十字救急法救急員の資格を持っていて、これから自動車の免許を取る予定です。 自動車の教習内容にはAED講習が必須であります。救急法救急員の資格をもっているからといってAEDの講習は免除にならないということはわかっているのですが、自動車教習所のAED講習は3時間なのに比べて、赤十字救急法救急員は丸々3日間の講習と最後には実技と学科ともに検定をパスしなければならず、教習所のAED講習よりはハードです。(難易度の高い資格ではないですが) 3時間の講習くらい文句を言わずやればいい話なのですが、どこか違いがあるから免除にならないんじゃないかという考えがあるのでそれを知りたいです。 ご存知の方いらっしゃいましたら是非ご回答お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    道路交通法施行令第33条の6第1項第2号に、あなたの言う応急処置の講習を受ける必要のないものについて規定があります。 そこには、 「ニ 医師である者 ホ 法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの」 とあります。 この国家公安委員会規則というのは、応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第二号)を指します。 「道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号 ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者 二 消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 又は第四十四条の二第一項 の救急隊員である者 三 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者 四 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」 とあります。 例えば医師などの国家資格を持っている人については、明らかに免許取得時の講習を上回る知識・技能を習得していると認められるので免除できようと考えているのでしょう。 日本赤十字社についても、上記の通り記載されていますので、これもまた「人様に教えられるくらいの技量を身に着けているのであれば、教習所での教育については免除できるだろう」と考えられるのでしょう。 あなたの書かれている「日本赤十字社が行う3日間の講習」というのが日本赤十字社のWebサイトでは見当たりませんので判断はできませんが、気になるのであればお住まいの都道府県の公安委員会にお尋ねになってはいかがでしょう。

  • 赤十字がやっている講習は、法律により定められたものではない。 単なる民間講習に過ぎない。 一方、教習所の教習は民間とはいえ、法律の定めにより、 公安委員会に指定を受けて、法律により定められた内容を、 行っています。 だから、指定教習所を卒業することにより、 技能試験が、免除になるのです。 国が民間が勝手にやってる講習を根拠に、 法律で免除規定を制定するなどあり得ない。 それだけのこと。

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