解決済み
>上記が誤りな理由は、『かつ』としている点でしょうか?どれか一つでも該当すれば袋路状道路を築造できると考えました。 その通りです。 建築基準法施行令第144条の4ですね。 (道に関する基準) 第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、【次のイからホまでの一に該当する場合】においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。 イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合 ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合 ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 ニ 幅員が6メートル以上の場合 ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合 【次のイからホまでの一に該当する場合】なので、「どれか1つ」に該当すればokです。選択肢記述のような「(ロ)かつ(二)」ではありません。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る