解決済み
建築基準法についてです。 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。→工事完了日の前には引受けを行うことができない。 これの根拠が法7条の2第4項です。 しかし、4項には、工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか、と書いてあります。 「又は」ということは、工事完了後でも問題ないのではないのでしょうか?どこに工事完了日の前には引受け出来ないと書いてあるのかわかりません… ご回答お願いします!
関連キーワード
498閲覧
H25法規問2ですね。 その解説はちょっと疑問ですね。 質問者さんの書かれているとおり、法7条の2第4項のどこにも「工事完了日の前には引受けを行うことができない。」とは書かれていません。 実際にも、指定確認検査機関は、完了予定日前から申請を受け付けていて、引き受け日が、工事完了日より前になることはありえます。(1600さんの質問のほうに、回答されている方の回答にも書かれてますね、笑) ま、それはともかく、正しい解説は「法7条の2、4項より引き受けを行った日または工事完了日のうちいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならないから、本事例では、引受けを行った日ではなく、工事完了日から7日以内に検査をしなければならない。よって×。」となります。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る