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特別支援学校中等部で3年以上勤務し、必要な単位を取得すれば、教育職員免許法第6条別表第8(隣接校種免許状の取得)を活用し…

特別支援学校中等部で3年以上勤務し、必要な単位を取得すれば、教育職員免許法第6条別表第8(隣接校種免許状の取得)を活用し、小学校や高校の免許を取得することは可能ですか?

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回答(2件)

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    可能には可能です。 特別支援学校での勤務経験は通常学校の勤務経験と同等に扱われるため、3年の勤務経験で可能です。 ただし満3年のため、非常勤講師などの場合には4年とか5年かかる場合もあります。 この制度上の仕組みで注意して貰いたい事としては、小学校は確かにOKなんですが、高校については"人による"という形になります。 と言うのも、教員免許にはランクがあり、専修免許、一種免許、二種免許があります。 特別支援の免許も三段階ですし、幼稚園・小学校・中学校の免許も三段階です。 が、高校については専修と一種しかありません。 その関係で、中学の一種以上の免許を持っている人でなければ高校の免許を別表第八で取る事は出来ません。 つまり・・・ 中学専修免許保持者=小学校も高校も取れる 中学一種免許保持者=小学校も高校も取れる 中学二種免許保持者=小学校しか取れない となります。 高校の場合には3年間の実務経験を積んだとしても取れない場合があるので、人による訳です。 これは特別支援学校に関わらず、普通の中学に勤務している人が高校を取る場合にはも同様になります。 また、高校の場合は取れる免許に制限があります。 取れる免許は中学の免許の教科に限られるため、中学英語を持っていたら高校英語のみになります。 ちなみに変則的な科目もあります。中学社会の場合は高校地歴または公民です。中学国語の場合は高校国語または書道です。中学美術の場合は高校美術か工芸です。 中学技術については高校に該当の科目が無さそうに思いますが、しっかりと有って、高校の工業または情報になります。 この為逆の発想になりますが、高校で3年勤務して中学を取ろうとした場合、中学に存在しない高校の商業・農業・水産・商船などの免許を持っていた場合には別表第八で中学の免許は取れないと言う制限があったりします。 中学の免許から高校を取る場合には全ての科目で対応する高校があるので大丈夫です。 とりあえず原理原則からは質問者様の考えどおりでOKです。 が、微妙に色々制約があると言う事を覚えておいて貰えればと思います。

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