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介護支援専門員(ケアマネ)の試験を今年受けます。

介護支援専門員(ケアマネ)の試験を今年受けます。通所介護計画について疑問点があり質問しますが 居宅介護サービスに通所介護が組み込まれたとしても、通所介護計画 を作成するのはケアマネではないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >居宅介護サービスに通所介護が組み込まれたとしても、通所介護計画 を作成するのはケアマネではないのでしょうか? 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」によれば、通所介護計画の作成は「指定療養通所介護事業所の管理者」となっています。介護支援専門員とは書かれていません。 もっとも、「管理者」が作成とはなっていますが、自ら作成する必要はなく、施設の従業員等(もちろん、ケアマネの有資格者含む)に作成させてもかまわないとされています。管理者は、計画作成の「責任者」という位置づけです。居宅サービス計画に組み込まれているとしても、実際に、通所施設を利用するわけですから、利用計画としての通所介護計画作成の責任者は、施設側の管理者ということですね。 ※参照 (療養通所介護計画の作成) 第105条の12 1項 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。

    なるほど:1

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