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児童福祉司について質問です。 保育士として10年勤めて、今現在、福祉事務所で2年間仕事をしています。 児童福祉司と名…

児童福祉司について質問です。 保育士として10年勤めて、今現在、福祉事務所で2年間仕事をしています。 児童福祉司と名乗ってもいいのでしょうか?教えて下さい。 また。社会福祉主事の任用資格を持っていますが、他に取れる資格などがあれば教えて下さい。

補足

みなさんありがとうございます。役所の中で児童虐待の担当になり、任命されれば、名乗っても良いということでしょうか?教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    名乗ってはいけません。 児童福祉司は、任用されている間のみ名乗れる職名です。 職場があなたを児童福祉司として任用しない限り名乗れません。 そして、おそらくあなたには任用資格もありません。

    なるほど:1

  • 児童福祉司というのは、役所の中の職名で児童福祉司任用資格というのは、児童福祉司に就く事が出来るという資格であり、実際にその職に就いていなければ児童福祉司を名乗る事は出来ません。

  • そもそも、児童福祉司は児童福祉法第11条の規定に基づいて児童相談所に配置される職員です。 児童相談所に異動になり、任命されれば名乗れます。

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