名乗ってはいけません。 児童福祉司は、任用されている間のみ名乗れる職名です。 職場があなたを児童福祉司として任用しない限り名乗れません。 そして、おそらくあなたには任用資格もありません。
なるほど:1
児童福祉司というのは、役所の中の職名で児童福祉司任用資格というのは、児童福祉司に就く事が出来るという資格であり、実際にその職に就いていなければ児童福祉司を名乗る事は出来ません。
そもそも、児童福祉司は児童福祉法第11条の規定に基づいて児童相談所に配置される職員です。 児童相談所に異動になり、任命されれば名乗れます。
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