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高圧ガス保安法、冷凍則、「製造」「販売」の届出、許可について質問です。 当方、業務用エアコンのメンテナンスをしておりま…

高圧ガス保安法、冷凍則、「製造」「販売」の届出、許可について質問です。 当方、業務用エアコンのメンテナンスをしております。回収した冷媒を再充填、または別の機器で回収した冷媒充填、新品の冷媒充填(10kgボンベ。使用ガスはR22,R407C,R410A,R32です。)の作業等についての質問です。4月で第一種フロン類回収業者が充填回収業者に自動移行するにあたり、回収装置を使えば、充填も特に届出は必要ないという話ですが、そのとおりなのでしょうか。回収装置を使えば法定冷凍トン関係なく「製造」適用除外という方もいれば、回収装置使用関係なく販売届出必要という方もいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様は、フロンの取扱いで規制となっている高圧ガス保安法とフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)を混同されていると思います。 まず新品冷媒の充填ということで、作業はともかくガス代として顧客に販売する行為を行うわけですから当然高圧ガス保安法の販売事業届出が必要になります。届出において販売するガスが第一類に相当するガス(不活性のフロンガスを含む)は販売主任者などの免状が無くても届出できますが、ガスの保管場所を示す見取り図や保安台帳、販売台帳などが必要になります。提出は事業所のある地を所轄する都道府県の高圧ガス担当課になります。 フロンガスの充填行為ですが、高圧ガス保安法の一般高圧ガス保安規則の製造行為に該当します。ですが法の適用除外の条件を満たす回収装置をして充填することで、充填行為は一般高圧ガス保安規則の適用除外となります。また大型の冷凍設備への充填も一般高圧ガス保安規則の適用除外となります。(条件は組み合わせる容器は120L以下、内容積の90%以下で作動する過充填防止機構を備えた回収装置で自己認証を受けた物) この場合の対象施設が、冷凍保安規則でいう許可または届出を受けた製造施設であってもかまいません。フロンの充填行為は冷凍保安規則とは別です。 ただし一般的に考えると許可を受けた大型の設備には冷凍保安責任者が選任されていますので、ガスの回収、充填作業には冷凍保安責任者に立ち会ってもらい、回収場所周辺のバルブ操作等をお願いする必要はあると思います。フロン類取扱技術者といえども、そのバックボーンとなる資格が冷凍空気調和機器施工技能士程度ですと、大型の冷凍設備の運転や保安に関する重要なバルブ等の操作は経験不足や操作手順の誤りから事故につながる可能性があるので冷凍保安責任者に任せるべきと考えます。 実際のところフロンの充填の際、整備ならともかく新設などの工事において回収装置を使った充填などは行われていないのが現状だと思います。しかし厳密に言えばフロンの容器からマニホールド+ホースだけを使っての直接充填は、一般高圧ガス保安規則の高圧ガスの製造行為となりますので、解釈を厳密に行うなら移動式の第二種製造事業届を出すべきですが、この辺は都道府県によって見解が異なると聞いております。(CO2冷媒は確実に届けが必要です) このたびのフロン法改正に伴い、この充填行為の法的グレーゾーンがクローズアップされており、近々業界団体では問題になると言われています。 ちなみに気密試験に使われるチッソガスの充填に関しても、高圧ガスの製造行為の一つである減圧、充填に該当しますが、こちらは通達において法の適用外(製造行為とみなさない)という解釈が高圧ガス保安協会より出されています。 フロン類充填回収業者登録ですが、こちらは高圧ガス保安法ではなくフロン排出抑制法(改正フロン法)の管轄になります。登録には現在登録済みの方はそのまま充填回収業者への自動移行となりますが、充填作業自体は知見を有する者が自ら行うか立ち会う必要があるため、フロン類取扱技術者資格がないと充填作業は従事できません。 現在、フロン回収業者登録を受けていて、4月以降にフロン類充填回収業者登録となった後、移行期間6ヶ月を過ぎて更新時期が来たとき、フロン類取扱技術者資格が無いと更新できないのか、従来通り回収しか行わない冷媒回収技術者証だけで更新できるのかは都道府県の見解により異なりますので、直接お問い合わせ下さい。 なお充填行為において必要となるフロン類取扱技術者には一種と二種の2種類があります。一種には取扱いできる機器の能力に制限はありませんが第二種フロン類取扱技術者は、圧縮機電動機出力ベースで空調機の場合は25kw以下、冷凍機器の場合は15KW以下の機器にしか従事できませんので注意が必要です。15kwですとおよそ20馬力程度ですから冷凍機ですとそれ以上の能力の機器はざらにあります。 整理すると、充填するにあたり、高圧ガス販売事業届出は必要で、作業は法の適用除外となる回収装置を使えば高圧ガスの製造事業届出は不要で、事業者としては作業を行う都道府県知事にフロン類充填回収業者登録を受ける必要があり、その際に必要な資格は第一種又は第二種フロン類取扱技術者証で、従来の冷媒回収技術者証でも登録は受けられるが、充填行為はできない。第一種又は第二種フロン類取扱技術者証を持っていても第二種は充填できる機器の能力に制限があるということです。容器から機器への直接充填は高圧ガスの製造事業届出が必要ということだと思います。

  • ハンパな知識なので・・・参考程度に。 前提に、以下の作業全て、『第一種フロン充填回収業者』の届出と 『フロン類取扱い技術者』が必要です。 ■新品冷媒ガスの充填作業はもちろんOKです。 ■『回収した冷媒を再充填、または別の機器で回収した冷媒充填』 質問者さんはコチラの 作業が疑問になっている、とこだと思います。 回収したガスを再生して、『業』として行う場合は、第一種フロン類再生業者 として、許可をうけなければなりません。 ・・・・な の で す が・・質問者さんの、普段の作業の中で、室外機、冷媒回路の部品取替のため、冷媒回収→部品取替→回収した冷媒ガス再充填の場合は、許可の対象には、なりません。ここでは『業』にはあてはまらないのです。回収したガスを、自社で使わないで、ガスを他で『販売』することは『業』にあたりできません。 再生充填の場合、充填ガスが再生ガスであることは管理者(ユーザー)に報告、承諾などが必要です。フロン法 高圧ガス保安法 には触れないと思いますが、 他の法律に触れるはずです。 許可?OK?については、上記になりますが、 その作業のあったって、再生機、専用ボンベ、の使用条件があるのでは?と思います。 R22など、2020年に向けて貴重?になってくるかもしれないので、 『第一種フロン類再生業者』や 『自社での回収、再生、充填』 が増えてくるのかな?と思います。 参考程度にどうぞ

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