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主人の人事異動に関して。

主人の人事異動に関して。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104106257 ↑この回答を見てリクエストさせていただきました。 主人の会社は短期間での異動が激しく、転宅を伴うものも非常に多いです。 それも、社長がすべて決めており、気に食わない、という理由でどんどん人を入れ替えます。 中には異動で単身赴任したものの3ヵ月で戻ったという場合もざらにあります。 お給料も高くないので、新婚なのに奥さんが仕事を辞められないため、奥さんが地元に残り旦那だけ単身赴任、というものあります。 こんな状況の為、もし主人が転勤になってもついていくのが難しいです。 というのも、現在妊娠していて、産休育休をとる予定です。 また、お給料が少ないというのもあり、産後にも働きたいと思っています。 たとえ主人の転勤についていっても1年もいないうちに異動・・・なんてことになると、保育園を探し、仕事をみつけてもすぐ辞めないといけないかもしれない可能性が大いにあります。 会社の異動命令に従うことは、当たり前かもしれませんが、あまりにも短期間なのです。 これではとても、落ち着いた生活はできません。 そこで、異動命令に対して回答されていた「権利の汎用」というところが気になりましたので、こういった場合は対処できるものなのかと思い、質問させていただきました。 (ちなみに、人事からは異動命令は絶対で、よっぽどの理由がない限り断ることはできない、断った場合はそれなりの対処をする、という勧告が出ています。) 今後の参考に教えていただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私の以前の回答を見てもらっていますので、話がしやすいです ので、ポイントの説明をいたします。 質問者様は「権利の汎用」というところが気になると言われて いますが、そもそも転勤命令というのは会社の就業規則にも記 されているはずですが、会社の都合で行えるものです。 ただしそこには「権利の汎用」はあってはなりません。 そのために「転勤」それも単身赴任になるような場合はよく会社 と労働者が話し合い、お互い納得して「転勤」すべきです。 「権利の汎用」=法律違反です。過去の判例もあります。この裁判 になることが問題とも思いますが。そこに行くまでに話し合いで 解決すべきことです。 質問者様の場合、奥様の妊娠、出産が控えているこの時期に、本当に ご主人様の転勤が必要なのか?これを確認するのが一番先に行うこと ですよ。 仮にそうだったとしても、「奥様の妊娠、出産が控えているこの時期」 これが争点になります。 この状況下での転勤、単身赴任は正に会社は配慮がされていません。 私の以前の回答にもありますが、「育児介護休業法第26条」にも抵触 していると思われます。 そのことを会社に対し配慮を求めていくのが筋道だと思います。 これを会社が一方的にダメと言ったら、一度公的機関に相談するのも いいと思います。 この場合労働基準監督署ではなく、管轄の労働局がいいですよ。 普通は労働局企画室労働総合相談コーナーで、専門の担当員の方が 丁寧に対応してくれます。解決出来るように導いてくれます。 裁判にせずともできることは、いっぱいあります。 「あっせん制度」、「労働局長の助言、指導」、「労働審判」・・・ 上記は裁判ではありませんので、時間が短くて解決できるやり方です。 これらを含めて労働局に相談されるのもいいと思います。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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