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国家資格に関する法律改正による未登録の合格者への影響。 現在、行政書士や司法書士(研修はあり)は、試験に合格す…

国家資格に関する法律改正による未登録の合格者への影響。 現在、行政書士や司法書士(研修はあり)は、試験に合格すると実務経験なしに開業できます。そこで質問なのですが、仮に試験に合格後、登録しないでいるとします(いわゆるペーパーなんちゃら)。そして登録しない間に法律改正がなされ、行政書士や司法書士で開業するためには「実務経験〜年以上必要」という要件が課された場合、法改正以前の合格者(で未登録)の人も開業するにあたって実務経験が必要になってしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法改正がされて仮にそうなったらそうなるとは思います 例えば、社労士でも試験合格しても 労働社会保険諸法令に関する事務経験が2年以上あるもの又は 同等以上の経験を有するものという要件が必要ですが 全国社会保険労務士連合会が行う講習を受けることで その要件を満たしますので そのような方法を残すだろうとは思います。

  • それは「特任制度」の絡みもあり、まずないでしょう。 その昔、本来は公的なお役所仕事だったものを士業制度を 設けて、民間に開放した経緯もあり、それに逆行するよう な法改正をするとは思えません。現に多くの国家資格では、 受験要件を撤廃したり、実務経験を緩和したり、代替措置 を認めたりしている事例が規制緩和で増えていますからね・・・

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  • そんなのその時になったら立法者が決めることであって今からどうこう言う話ではないと思いますが。 ただ、行政書士や司法書士の団体からの反発は予想されますね。受験者を減らす方向にしか作用しないと思いますから。受験料って、結構いい収入なんですよ。試験を実施する側にとっては。

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